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古物商ついて
1.古物とは?
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。
「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類 | 書画品、工芸品、彫刻品など |
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衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |
時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
自動車 | 自動車とその他部品類など |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など |
自転車類 | 自転車その他部品類など |
写真機類 | 写真機、光学式機器など |
事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気類、工具類など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書類 | 古本、書籍類 |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
※取扱項目は何種類でもよく、申請手数料、当所への報酬額は変わりません。
2.古物商とは?
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。
つまり中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。
それでは、古物商の許可は具体的にどんな時に必要でしょうか?
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
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※事前にご相談をいただければできる限り対応させていただきます。
銀座をはじめ東京都23区を中心とした関東エリアで
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