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古物商許可取得後の変更手続き

古物商許可取得後の変更手続き

変更届

古物商または古物市場主は、許可申請書に記載した次の事項を変更したときは、14日以内(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません(実際に届け出るのは営業所を管轄する警察署です)。

  1. 営業者の氏名及び住所又は居所(法人ならば名称、所在地及びその代表者の氏名)
  2. 営業者又は古物市場ごとに主な取扱品目の変更
  3. 管理者の氏名及び住所
  4. 古物商の場合に、行商を行うかどうか
  5. 法人の場合には、役員(監査役を含む)の氏名及び住所、辞任や就任
  6. 営業所の増設(新たに管理者を定める必要があります)、移転、廃止、名称の変更
  7. 管理者の変更、住所変更
    ※他府県にも許可がある場合、以下に掲げる事項の変更届は、いずれかの公安委員会に届け出れば、他の公安委員会に届け出る必要がありません。
  8. 許可を受けた者の氏名又は住所の変更(法人の場合には、法人の名称又は法人の所在地の変更)
  9. 許可を受けた者が法人の場合には、全ての役員に関して氏名又は住所の変更

変更に伴う許可証の書換え申請義務

許可証に記載されている事項を変更したときには、変更届のほかに許可証の書換えを申請しなくてはなりません。

許可証に記載されているもの

許可証の書換えはそれぞれの許可証について書換える必要がございますので、各公安委員会へ申請しなければなりません。※書換え申請には手数料が1500円かかります。

URL届出(変更届)

古物商の方が「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。
 
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。また、届け出たURLを変更した場合、閉鎖した場合も届出が必要です。

始末書について

変更届、書換え申請はなるべく早く提出しましょう。あまりに遅れますと始末書、理由書が必要になるほか、罰則を科される可能性があります。

役員様の変更や住所変更など手続きをしないうちに多くの変更がある場合には、かなり手続きが煩雑になります。こういった場合の対応も実績が豊富にございます。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所では許可を取得した後も、それで終わりではなく、変更が生じた際の変更届、変更許可申請や更新許可申請、その他さまざまなご相談に対応しておりますので、許可取得後もご安心ください。

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環境系行政書士 行政書士法人GOAL

代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル402号
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