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古物商許可取得の流れ
1.お打ち合わせ
電話やメールで直接私に申しつけください。お近くの場合はきめ細やかな対応ができますので訪問相談をおすすめいたします。 お客様のご都合上、当事務所の営業時間内(9時~19時)にお越し頂くことが難しいお客様につきましては、事前に御相談頂ければ当事務所の営業時間外、土日祝日もできる限り対応させていただきます。また、当方でお客様のもとへお伺いさせていただくことも可能です。
2.欠格要件に該当しないことの確認
都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
古物営業法31条に定める次に掲げる罪 刑法に規定する次に掲げる罪 許可を受けないで古物営業を営んだ罪 背任罪 不正な手段により許可を受けた罪 占有離脱物横領罪 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪 公安委員会の命令に違反した罪 - 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
- 法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
3.必要書類の準備
個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |||
---|---|---|---|---|
住民票 (本籍地記載) |
申請者本人と営業所の管理者全員 | 各1通 | 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 | 各1通 |
身分証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
登記事項証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
誓約書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
略歴書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
登記簿謄本 | ― | ― | ― | 1通 |
定款の写し | ― | ― | ― | 1通 |
- ホームページを使って利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを証明する資料も必要です。
- 古物商を営む営業所には、必ず管理者を設置してください。管理者になるのに資格等は特に必要ありません。経営者ご本人が管理者に就任してもかまいません。
- 住民票は市区町村、身分証明書は本籍地の市区町村、登記事項証明書は法務局(本局)で取得できます。お手数でしたら行政書士は職権で取得できますので当方で代行取得させていただきます。
- 法人の場合は定款の事業目的に古物の売買を行うといった内容の文言が必要になります。
(例)古物の売買、古物の売買業等
定款の事業目的追加が必要な場合も対応させていただきますのでご相談ください。
4.申請書の作成
お客様から書類作成に必要な情報をお聞きした上で迅速に書類を作成いたします。
(署名、押印が必要なものがございますのでご了承ください。)
5. 管轄警察署に提出
管轄警察署と日程を調整のうえ、書類作成からすぐに提出してまいります。
6.許可証の発行
約一ヶ月ほどで許可がおり、許可証が交付されます。許可証は大事に保管しておいてください。
許可を取得した後も代表者の変更や住所移転などがあった場合は、原則14日以内に申請書を提出した警察署に変更届や書換え申請書を提出しなければなりません。
提出が遅れると始末書、理由書をつけるほか、罰則が課される可能性があります。
詳しくは古物商許可取得後の変更手続きをご参照ください。
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
法人番号第1403601号
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル402号
TEL 0120-056-506/ FAX 03-5524-7257
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※事前にご相談をいただければできる限り対応させていただきます。
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