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産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続き
産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続き
変更届
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。
- 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者を変更した場合
- 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
- 運搬車両など収集運施施設を変更した場合(増減、入れ替えの場合です)
- 登録印鑑を変更した場合
- 車庫を変更した場合
- 取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(※品目の追加は変更許可になります)
※変更届には手数料はかかりません
変更許可申請
許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは,変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく,「事業の範囲」以外のことを行った場合には,無許可変更として罰則の対象となります。
「事業の範囲の変更」とは
- 取り扱う産業廃棄物の品目を追加する場合
- 新たに積替え保管施設を設置する場合
※変更許可申請の申請手数料は71,000円です。
更新許可申請
許可は5年ごとに更新が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。講習会に関しては、更新許可講習会(1日 20,000円)をお申込み下さい。
※更新許可申請の手数料は73,000円(東京都は42,000円)です。
産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて
産業廃棄物収集運搬業を行う車両は、車両の左右両側の見やすいところに表示をする義務があります。表示する項目は、次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬車」である旨
- 会社名(個人の場合は個人の氏名、屋号は不可)
- 許可番号(下6桁)
文字のサイズも一定の大きさ以上と決められています。
- 産業廃棄物収集運搬車 → 140ポイント 約5cm以上
- 会社名、許可番号 → 90ポイント 約3cm以上
文字のフォント形式、色、レイアウトなどには規制はありません。
マグネットシートなどによる表示も可能です。
原則として印刷された文字を使用します。手書きによる表示は基本的に認められません。
※ステッカーは基本的にどこで作成しても構いませんが、上記の基準を満たす必要がございます。(千葉県は条例により標章交付申請書を提出することが義務付けられていますので、ステッカーに加え、千葉県独自のステッカーも貼る必要がございます)
関連業務、各専門家のご紹介
当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可を専門として業務を行っていますが、関連業務についてのご相談にも対応させていただいております。
例えば株式会社の設立 、宅建業の免許、建設業の許可にも対応可能です。
行政書士と司法書士や社会労務士の違い、これはどの士業に頼めばいいのかなどは非常にあいまいな部分もあり、判断しづらいことと思います。
当事務所にご相談頂いた場合には、ご相談いただいた内容に合わせて、提携している公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士をご紹介させていただきます。
また、行政書士の分野でも専門がございますので、できるかぎりお求めの分野に強い行政書士をご紹介致します。これは行政書士の仕事かどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。(もちろんご紹介は無料です)
当事務所では許可を取得した後も、それで終わりではなく、変更が生じた際の変更届、変更許可申請や更新許可申請、その他さまざまなご相談に対応しておりますので、許可取得後もご安心ください。
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環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
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