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産業廃棄物収集運搬業更新許可について
産業廃棄物許可取得後の更新許可について
産業廃棄物収集運搬業許可は5年に1度、更新の許可申請をし、許可を得なければなりません。産業廃棄物更新許可申請を忘れてしまうと、産業廃棄物収集運搬業許可は失効し、営業ができなくなってしまいます。
実際に5年という長い時間の中で更新の講習会を受けるのを忘れてしまって、新たに新規許可として取り直した方もいらっしゃいます。(その場合は許可番号も変わってしまいますので注意が必要です)
古物商・産業廃棄物許可代行センターにご依頼いただければ、お客様のバックオフィスとして、産業廃棄物収集運搬業の許可期限について管理を行わせていただきますので、更新のお手続きについても安心、迅速に対応させていただきます。
産業廃棄物許可取得後の更新申請の際は以下の2点に注意が必要です。
注意事項1 <更新講習会の修了証>
産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会を受講する時期は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。(下図参照)
講習会に関しては、更新許可講習会(1日 20,000円)を申込み下さい。
注意事項2 <経理的基礎の要件>
産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎の要件が適用されます。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合や追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
なお、当事務所では提携している中小企業診断士のご紹介もさせていただいております。
※経理的基礎に関する詳細は、「産業廃棄物収集運搬業の許可要件」をご覧ください。
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
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