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再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録について
廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。
※登録を受けることによって、一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではありません。
※登録は強制ではなく任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。
※登録は、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。
廃棄物再生事業者の登録を受けることのメリット
- 取引先等に優良事業者としてPRできます。
- 自治体から処理の委託を頼まれることがあり、経営の安定化が期待できます。
- 自治体によっては地方税に対して優遇措置が受けられる場合があります。
ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください
登録の要件
- 欠格要件に該当しないこと
欠格要件については「産業廃棄物収集運搬業の許可要件」をご覧ください。
- 事業要件現在廃棄物の再生を業として営んでいること
- 施設要件
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること。
廃棄物の種類に応じて次に掲げる施設を有すること。古紙の再生 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設 金属くず 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 空き瓶 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設 古繊維 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設 その他の廃棄物 上記に掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設 - 経理的基礎
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。法人の場合 直前1年の事業年度における
1 貸借対照表
2 損益計算書
3 法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等)個人の場合 直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等)
※自治体によって多少異なります。
手続きの流れ
- お打ち合わせ
- 事業場の所在地を管轄する都道府県の担当窓口にて申請(予約制)
- 審査(審査には通常1ヶ月ほどかかります。)
- 現地調査(日時は担当者と調整します)
- 登録証明証の受け渡し
申請に必要な書類
法人の場合
- 廃棄物再生事業者登録申請書
- 事業の用に供する施設の概要を記載した書類
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 定款又は寄附行為
- 法人登記簿の謄本
- 施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し
- 業務経歴を記載した書類(会社案内パンフレット(沿革の記載されたもの)で代用可)
- 直前1年の事業年度における貸借対照表
- 直前1年の事業年度における損益計算書
- 直前1年の事業年度における納税証明書等
- 登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守する ことを誓約する書類
- 欠格要件適用対象者に関する書類
- 事業場の位置図及び場内配置図
- 事業場周辺及び施設関係の写真
- 廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
- 事業の実施に必要な許可証の写し
個人の場合
- 廃棄物再生事業者登録申請書
- 事業の用に供する施設の概要を記載した書類
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 住民票の写し外国人登録証の写し
- 施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し
- 業務経歴を記載した書類
- 直前1年の納税証明書等
- 登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守することを誓約する書類
- 欠格要件適用対象者に関する書類
- 事業場の位置図及び場内配置図
- 事業場周辺及び施設関係の写真
- 廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
- 事業の実施に必要な許可証の写し
許可後のお手続き
登録事項に変更が生じた際には30日以内に変更届を提出する必要があります。
費用
申請手数料 40,000円
当事務所への報酬につきましては、申請地、種類、規模などにより作業量にかなり差がありますので、お打ち合わせをさせていただいたあとでお見積もりを出させていただいております。どうぞご了承ください。
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
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