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産業廃棄物収集運搬車用マグネットステッカー格安販売中
産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について
産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。
具体的には・・・
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6桁以上)
を表示する義務があります。
また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。
この義務に違反すると廃棄物処理法違反となり、行政命令の対象になり、これにも違反すると刑事罰の対象にもなるので注意が必要です。
当事務所では法令の基準をクリアしたマグネットステッカーを、産廃協会と比べ半額の3,500円(送料は500円)で販売しております!!
新規許可取得の際、車両の変更の際などにはぜひお問い合わせください。
マグネットステッカーサンプル
マグネットについて
表題 | 産業廃棄物収集運搬車 又は 産業廃棄物運搬車 |
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規格 | 白地シート・黒文字 ※文字サイズは、法定規格を満たしております。 シートのサイズは文字の量できめさせていただいておりますが幅のサイズに関しては可能な限り対応させていただいております。 株式会社、有限会社は、(株)・(有)の表記になります。 なお、別料金にてシート、文字の色を変えることも出来ますので別途ご相談ください。 |
価格 | 1セット(両面に表示義務があるため)3,500円 送料は一律500円をいただいております。 ※ご注文後のキャンセルはできません。 |
注文方法 | 会社名、許可番号の間違いを防ぐためメールかお問い合わせフォームからお願いしております。 会社名、許可番号などを教えていただき、原案をお客様にチェックしていただいた後で1~3営業日以内に発送しております。 |
お申し込み時の注意事項について
メール、または、お問い合わせフォームからお申し込みの際には、ステッカーに掲載する「会社名」、「許可番号」をもれなくお知らせください。またその他ご要望がございましたら、合わせてご連絡ください。
※お問い合わせフォームからお申し込みの際はお問い合わせ内容項目に、「会社名」、「許可番号」をご記入ください。
環境系行政書士 行政書士法人GOAL
代表行政書士 石下 貴大
東京都行政書士会所属(第08080849号)
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